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「エコ住宅」と「国の補助金制度」について 第1回目

      ~住宅エコポイントと長期優良住宅補助金制度 ~

住宅エコポイントの導入について。

エコ住宅、設備における国の補助金・助成金

最新の住宅エコポイントはこちらのページで解説しております。







国土交通省は、エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント)の期限を5か月短縮すると、2011年5月13日に発表した。住宅エコポイントが発行される住宅やリフォームの工事の対象期間を、「11年12月末着工分まで」から「同7月末まで」に変更する。

 エコポイントの申請が想定を上回り、予算枠の上限に近づいているため。ポイントの申請期限と交換期限に変更はない。


新築に30万、改築(リフォーム・リノベーション)も対象です。

省エネ住宅の新築、改築を対象に、上限30万ポイント(1ポイント1円相当)で商品券やリフォーム工事代などに充てられるポイントを付与されます。ポイントの発行及び商品等への交換の申請は、住宅エコポイント事務局において、受付が開始されております。

平成23年7月末まで

新築・リフォーム家族の絆食事風景平成22年9月10日に閣議決定された「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」において、住宅エコポイントの延長も盛り込まれ、エコ住宅の新築、介護にも役立つバリアフリーリフォームを含めたエコ住宅へのリフォームに対してポイントを発行する制度は平成23年12月31日から7月末までに縮小されます。 

住平成23年度からは、太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽などの住宅設備が新たに住宅版エコポイントの適用対象となりました。

「住宅エコポイント」の最新情報6回目に掲載しております。



住宅エコポイントの対象期間とポイント

 ・新築住宅は、省エネ基準を満たす住宅エコポイント導入が閣議決定された2009年12月8日から今年12月末までに着工した場合に、1戸あたり30万ポイントを上限に適用されます。
 改築(リフォーム・リノベーション)は今年1月1日から年末までに着手した工事が対象となり、1戸あたり計30万ポイントを上限に、断熱効果がある窓を設けた場合は7千~1万8千ポイント、外壁の断熱化は10万ポイント、屋根や天井の断熱化は3万ポイント、バリアフリー改修は最大計5万ポイントなどが付与され、拡充された住宅設備(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)については、平成23年1月以降に工事に着手するものを対象とし、平成23年1月11日から申請受付(戸別申請のみ)開始されます。一括申請の申請受付は、平成23年2月10日から。


住宅エコポイントの対象拡充

エコ住宅のリフォーム等に併せて設置する省エネ性能が優れた住宅システムの一体的導入を促進するため、住宅用太陽熱利用システム(ソーラーシステム)、節水型便器、高断熱浴槽へポイント発行対象も拡充されました。
詳しくは国土交通省 住宅版エコポイント制度の概要についてがお役に立てると思います。


また、省エネ住宅に対するエコポイント制度以外にも長期固定型住宅ローン「フラット35S」の金利優遇措置の期限も2011年12月末に延長されます。
昨年の9月8日にエコカー補助金が終了する中、政府・日本銀行は円高・株安と景気の低迷を抑えるために追加の経済金融対策を相次いで決定。 昨年末に期限を迎えた省エネ家電のエコポイント制度の延長などの対策も発表されおります。


今回はエコ住宅への導入についての第1回目となりますので、住宅版エコポイントだけはなく「長期優良住宅」についてもお話をしようと思います。


長期優良住宅の導入について


昨年度より最大金額が600万円の住宅ローン減税の対象になる「長期優良住宅」。
(年末借り入れ残高が5000万円以上の方が「長期優良住宅」にすると5000万円を上減として控除率12%で600万円の控除額となります。)

「長期優良住宅」とは、住宅を長期にわたって使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減と、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。

では、現実に「長期優良住宅」を建てるには、どうすればよいのでしょう。

まず、認定申請には、建築基準法に基づく建築確認申請をする建築主事がおかれている地方公共団体に行い、長期優良住宅の認定を受けなければいけません。

また、長期優良住宅の認定基準概要では以下の9つの基準を設けています。

劣化の対応

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用でき、通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。(品格法劣化対策等級3相当)

耐震性


稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減をはかり、大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。(品格法耐震等級3相当)

維持管理


構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられている。(品格法維持管理対策等級3相当)

省エネルギー性


必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されて、次世代省エネルギー基準に適合すること。
(品格法省エネルギー対策等級3相当)

可変性(当社の得意分野)


居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置

バリアフリー性


将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されている。

居住環境


良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもの。

住戸面積


良好な居住水準を確保するために必要な規模を有し、戸建て住宅は75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)

維持保全計画


建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が考えられている。
維持保全計画は「構造耐力上主要な部分」「雨水の浸入を防止する部分」「給水・排水の設備 」について、点検の時期・内容を定める。
(少なくとも10年ごとに点検を実施すること。)

以上が「長期優良住宅」認定基準概要になります。

長寿命住宅ということで、多くの項目がありますが、表現があいまいで明確な判断にまようような項目もあります。更につっこんで詳しくお知りになりたい方のために、ここでは、国土交通省における長期優良住宅法関連情報に記載されている長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)と、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号) を掲載しておきます。

ご参考になったでしょうか?

エコ住宅を建てる際の注意点として

新築にしてもリフォームにしても、家の構造や基本的な設備の詳細が分からないユーザーは表面的な減額や国の補助金などに目を奪われ、結果として建築業者の言いなりになってしまうケースが増えています。
また、エコを意識した設備や建材を使っても、空間比率が貧相であれば、その機能を十分に発揮することができません。(空間比率とは部屋と部屋のつながりや間取り、部屋の広さに対する天井の高さ、自然に風が流れる工夫などのこと)こういったことが語れないまま情報だけが先行しているような気がします。
補助金などを受ける際にたくさんの制約がありますが、制約があることをいいことに自社に都合のよい施工のみを押し付ける業者が多くいるのも事実だと思います。
あれもダメ、これも出来ないと言われたことも、実際には、建主の望む住まいを工夫次第で十分に反映できる場合があります。家づくりにおいて技術的なことだけに目を奪われるのではなく、家づくりの考え方にも注視する必要があります。
もしも、住まいに関するトラブルに見舞われている場合や、相談したいこと、聞いてみたいことがある場合などには、無料の住宅相談も設けておりますので、遠慮無くお問い合わせ下さい。

次回は、「長期優良住宅の優遇措置」について詳しく解説をしていきます。